成年後見とは
成年後見制度は、判断能力が十分でない方の暮らしや財産を守るための制度です。
認知症や知的障害、精神障害などで自分で物事を決めるのが難しいときに、財産の管理や福祉サービスの手続きなどをサポートします。
ご本人の気持ちを大切にしながら、安心して生活できるようお手伝いし、悪質商法といった被害からも守ります。

Case
成年後見が必要なケース

親の認知症が進行し、財産管理できなくなったとき
ご相談例
実家の母が認知症を患い、預金管理が難しくなってきました。兄弟で話し合っていますが、誰も銀行での手続きができず困っています。
成年後見制度で母の財産を守りたいです。

精神疾患によりお金の管理ができない
悪質な訪問販売や詐欺に巻き込まれてしまったとき
ご相談例
精神疾患を患っている家族が、悪質な訪問販売の被害に遭いそうになりました。
本人のためにも財産管理をしっかり行いたいので成年後見制度について相談したいです。

本人が銀行手続きできない状態で、預金の管理や解約が必要なとき
ご相談例
父が認知症で銀行での手続きができません。介護施設への入所費用を払いたいのですが、手続きが進まず困っています。
成年後見人の選任が必要でしょうか。

本人に代わって介護や医療の手続きが必要なとき
ご相談例
母が認知症で介護サービスを利用したいのですが、本人が同意できないため申請手続きが進みません。
代理で手続きを進められますか?

遺産分割協議が進められないとき
ご相談例
相続人の1人が重度の認知症で意思表示ができず、遺産分割協議が滞っています。
成年後見人を選任して協議を進めたいのですが、どうすればよいですか。

将来に備えて、元気なうちに信頼できる人に財産管理をお願いしておきたい(任意後見)
ご相談例
将来、認知症などで判断力が低下したときに備えて、信頼できる娘に財産管理をお願いしたいと考えています。
任意後見制度について教えてください。
Support
司法書士ができること / サポート内容
サポート01成年後見申立の手続きサポート
成年後見の申立てには多くの書類や手続きが伴い、専門知識がないと負担が大きくなります。
司法書士は、申立書の作成から必要書類の収集、裁判所への提出までを一貫してサポートします。
サポート02任意後見契約の支援
任意後見制度を利用するには、公正証書で契約を作成する必要があります。
司法書士は契約書の作成や内容説明を行い、将来のトラブルを防ぐために適切なアドバイスを行います。
サポート03財産管理・生活支援のサポート
司法書士が後見人に選任された場合、本人に代わって財産管理や法律手続きを行います。
不動産の売買や契約の締結、年金・保険の手続きなどを適切に行い、家庭裁判所への定期的な報告書作成も担います。
Merit
成年後見を司法書士に
依頼するメリット

法律や財産管理の知識があるため、申立てから運用まで正確かつ迅速に進められる

預金管理や不動産契約など複雑な手続きを安心して任せられる

家庭裁判所や関係機関との調整・報告もサポートし、依頼者の負担を軽減できる
Price
料金表
| 後見申し立て (保佐、補助含む) | 88,000円~ 但し生活保護の方は、44,000円〜 資産1,000万円以下で 既に施設入所済みの方: 44,000円~88,000円 | 事情の聞き取り 申立書の作成及びそのサポート 判所への同行(予約が必要な場合は予約も含みます。) ※印紙代や予納切手代等の実費は含みません。 ※法テラス利用又は市区町村の援助を利用する方はそれに従います。 |
|---|---|---|
| 見守り及び任意代理契約書作成 任意後見契約書作成 死後事務委任契約書作成 | 55,000円~ | 1契約につき55,000円(但し当職が任意後見人になる場合は、3契約込で110,000円) ※公正証書費用や任意後見の登記費用などの実費は含みません。 |
| 法定後見、保佐、補助 | 裁判所の審判に基づく | 後見(補佐・補助)の業務 |
| 任意後見業務等 | 33,000円〜/月 見守りは3,300円~ | 契約書に定められた任意後見業務 |
※料金は全て税込価格です
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まずはご相談ください
心を込めてサポートします
対応可能エリア
- 【多摩東部エリア】
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西東京市、東久留米市、小平市、東村山市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市、東大和市、武蔵村山市
- 【その他エリア】
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練馬区、杉並区、埼玉県南部(新座市、所沢市、朝霞市、志木市)
※登記申請や相続放棄などの家事審判事件は、全国の管轄法務局・家庭裁判所に申請・申立が可能です。
※【対応エリア外の場合】対応は可能ですが、旅費・日当等が別途発生するため、費用が高くなることがあります。
FAQ
よくあるご質問
成年後見制度とはどのような制度ですか。
成年後見制度は、認知症や障害で判断が難しい方の財産管理や生活支援を法的にサポートする制度です。
本人の意思を尊重し、安心して暮らせるよう支援します。
成年後見を利用しないことで起こりうるトラブルは?
成年後見を利用しない場合、認知症や障害で判断能力が低下した方が不利益な契約を結んでしまったり、財産管理が適切に行われずトラブルが起こることがあります。
また、家族間での財産や介護に関する争いが生じる可能性もあるでしょう。
成年後見人には誰がなれますか?
成年後見人は、家庭裁判所が本人にとって最も適任と判断した方を選任します。
選ばれるのは本人の家族や親族、または信頼できる第三者で、専門職が務めることもあります。
成年後見制度の申し立ては誰でもできますか?
成年後見制度の申し立ては、ご本人のほか、配偶者や四親等以内の親族が行えます。
また、身寄りがない方などは市区町村長も申立てが可能です。





