成年後見
不動産の処分が必要な成年後見申立てで後見人が見つからないケース
ご相談時の状況
・ご本人に精神的な障害があり、成年後見人選任の申立てを行った
・相続により土地を所有しているが、上物(建物)は全くの第三者名義
・不動産を売却し生活費を確保する予定だが、将来的に生活保護の検討が必要となる可能性あり
・不動産売却などの複雑な事情により、後見人のなり手がいない状況
当事務所からのご提案
対象の土地は、更地にすれば価値が高い物件でしたが、建物の所有者が第三者であったため、その方に建物を買い取ってもらう案を検討しました。
また、別の案件で弁護士が後見人となり、家族信託を活用していたことを踏まえ、その方法も検討しました。
しかし、弁護士と相談した結果、これらの方法よりも私が後見人として就任するのが最善であると判断し、まずは、土地と建物の権利関係を丁寧に確認することから始めました。
ご提案結果
この案件では、後見人になれる方がおらず、私が後見人に就任しました。
相続登記を済ませ、建物については、使用貸借の形であれば一定の補償を行い、賃貸借契約解除の場合には未払い賃料を理由に契約解除を進めました。
権利関係が複雑であったため、親族や弁護士と連携し、建物の撤去と土地の明け渡しを求める裁判手続きを進めました。
最終的に和解が成立し、一定の和解金を支払うことで建物の所有者から土地を明け渡していただくことができました。
現金が少なかったため、土地の売却を決断したところ、約1億2,000万円と想定以上の金額で売却することができました。
生活保護を検討する必要がなくなり、当面の生活を安定させることにつながったケースです。
